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2024.1.24

企業ノベルティが法律違反になる!ノベルティ配布で注意したい法律とは?

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顧客に感謝を伝えるために配布される企業のノベルティアイテムですが、作成の際にはさまざまな点に注意しなければいけません。

正しい知識とともに作成、配布しないと、知らず知らずのうちに法律違反をしてしまうかもしれません。

具体的にどのようなノベルティで、どのような法律違反になりうるのか解説していきます。

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企業ノベルティを作るとき注意しないと法律違反になる?

企業ノベルティとは、企業が作成し顧客や取引先などに配るアイテムのことです。

販売促進や企業の認知度向上、ブランディングのために使われています。

中には高価なものもありますが、多くの場合「粗品」と呼ばれるようなリーズナブルなものが多いでしょう。

名入りのタオルやカレンダー、ノート、ボールペンなどが代表的ノベルティであり、もらったことがある人も多いのではないでしょうか。

こうしたノベルティは、基本的には企業が無償で渡すものでありデザインや商品の詳細は企業によって違います。

「それならどんなものでも作っていいのか」と言えば、一概にそうとも言い切れないのが注意しなければいけない点です。

ノベルティアイテムを作る際には、ノベルティにまつわる各種法律を遵守しなければいけません。

知識不足によって法律違反をしてしまうと、罰則が科せられるのはもちろんのこと、企業の印象も悪くなってしまいます。

必ず意識しなければいけない法律について、具体的に解説していきます。

1、著作権

ひとつ目が、著作権です。

著作物とは、イラストやデザインなどを作った人、すなわち著作者の権利を守り、他の人が勝手に著作物を使用しないよう取り決める法律です。

例えば企業ノベルティを制作するにあたって「おしゃれなデザインにしよう」と考えたとします。

その時、インターネット上にアップロードされているイラストやデザインを無断で使用すると、著作権侵害にあたります。

もちろん、著作者本人からの許可があったのであれば問題なく使用できますので、どうしても使いたいイラストやデザインがあれば許可をとりましょう。

著作権侵害では、著作権者が訴えた場合10年以下の懲役、または、1000万円以下の罰金が科られます。

ちなみに法人が著作権侵害をした時には、罰金は3億円以下となります。

有名なイラストレーターや企業が作成したキャラクター、イラストはもちろんのこと、そうでない人が描いたものであっても、必ず著作権者の許可が必要になります。

さらに、既存のデザインやキャラクターに似ているという理由でも問題になる可能性があります。

意図的に真似していなければ著作権侵害にはならないものの、SNSなどで拡散されることもあるでしょう。

話題になることで企業イメージも悪くなってしまいますから、著作権侵害には十分注意しましょう。

著作権侵害を防ぐためには、ノベルティグッズを作るときに企業のロゴマークや社名などオリジナリティのあるデザインだけを使用するようにしてください。

イラストなどを使用したい場合は、プロに依頼すると安心です。

2、商標権

イラストやキャラクターに関するのが著作権であるのに対し、商標権とはロゴマークや商品名、サービス名などにまつわる法律です。

こちらも著作権と同様に、これらを無断で使用した際に違反となります。

ロゴマークや名称には、特許庁に商標登録の申請をすることで商標権の対象となります。

商標権は「この商品にはこの名前がついている」というような形で、商品などと名称が合わせて登録されています。

そのためノベルティを作成した場合に、他の企業や個人が商標登録をしていると商標権侵害にあたる可能性があります。

故意に商標権侵害をすると、10年以下の懲役、もしくは、1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

法人の場合、3億円以下の罰金となります。

商標権侵害を防ぐには、他社の登録商標の商品との類似を防ぐためあくまで「ノベルティ」として展開することが大切です。

他者が商標登録を行っている指定商品を事業として取り扱うとなると、問題視されてしまいます。

広告や販促目的のノベルティとして展開することを意識しましょう。

3、景品表示法

景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法とも呼ばれる法律です。

この法律は前の二つの法律と違い、権利者ではなく消費者を保護する目的があります。

景品表示法では、あまりに高額すぎる景品類を提供したり、実際のものよりもいいものとして展開し顧客を誘引したりすることを禁じています。

ノベルティも「景品類」に該当することから、どのように提供するか、いくらまでなら提供できるかが決まっています。

例えば1,000円未満の取引で配られるノベルティは、最高額が200円まで……というように、限度額が決まっているのです。

限度額を超えるノベルティを配布すると処罰の対象になってしまうため、よく調べてから作成しましょう。

景品表示法違反は、消費者からの通報で発覚することが一般的です。

その後専門機関によって立ち入り検査が実施されますが、拒否した場合1年以下の懲役または、300万円以下の罰金が科せられます。

検査によって景品表示法違反が認められた場合、措置命令が出されます。

措置命令に従わなかったときには事業者に対し2年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

このような対応があった場合、消費者庁のサイトで社名などが公表されます。

こちらもやはり、企業のイメージを損なう結果に陥る可能性が高いため注意しましょう。

景品表示法違反を防ぐためには、景品表示法の内容についてきちんと確認し、規定内のノベルティを作成することが大切です。

不安があるときには、ノベルティ制作の会社へ相談するようにしましょう。

まとめ

企業ノベルティを作成するときには著作権や商標権、景品表示法の違反に十分注意しましょう。

法律の内容を知らないままで違反していた場合でも、話題が広がれば企業はイメージダウンしてしまいます。

多くのノベルティ制作を承っているe販促ストアでは、企業のイメージ向上につながるノベルティのご相談にお応えいたします。

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